【名古屋校】なるほど法律!G「ワンクリック詐欺にあっても落ち着いて!」≪その弐≫ [2011年08月13日(土) 09:30
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こんにちは、TAC名古屋校の法律系講師の JUN です。
明日から待ちに待ったお盆休みですが、家族と友人にすべて予定を埋められてしまい、忙しい休暇が始まります
前回は、ネット上で確認画面を経ていないのにいきなり契約を締結させられてしまっても、「電子消費者契約法」という法律の規定により、原則として「私は契約を締結していない。この契約は無効だ」と主張できるというお話をしました。
ですから、ワンクリック詐欺にあっても、契約の無効を主張すれば良いわけです。
ただ、それよりも大切なことがあります。それは、個人情報を教えないことです
相手方(事業者)は、「契約を解除したければ、メールアドレスを教えろ」とか「連絡先を教えろ」と言ってくるでしょう。ここで、それらを教えてしまっては相手の思うツボです。
もし教えてしまうと、それ以降は、「家族に知られたくなければ解約金を払え」などと要求がエスカレートする可能性があります。
だからこそ、個人情報は教えない。
これが鉄則です。
この「電子消費者契約法」以外にも、情報通信関係では様々な法律があります。
それらの法律知識を使い、身近な街の法律家として活躍できる、行政書士
そして、その行政書士になるための試験の受験申込期間が、まさに今です。
今年受験される方は、早めに申込みを
それでは、また次回も身近な法律についてお話したいと思います。
明日から待ちに待ったお盆休みですが、家族と友人にすべて予定を埋められてしまい、忙しい休暇が始まります

前回は、ネット上で確認画面を経ていないのにいきなり契約を締結させられてしまっても、「電子消費者契約法」という法律の規定により、原則として「私は契約を締結していない。この契約は無効だ」と主張できるというお話をしました。
ですから、ワンクリック詐欺にあっても、契約の無効を主張すれば良いわけです。
ただ、それよりも大切なことがあります。それは、個人情報を教えないことです

相手方(事業者)は、「契約を解除したければ、メールアドレスを教えろ」とか「連絡先を教えろ」と言ってくるでしょう。ここで、それらを教えてしまっては相手の思うツボです。
もし教えてしまうと、それ以降は、「家族に知られたくなければ解約金を払え」などと要求がエスカレートする可能性があります。
だからこそ、個人情報は教えない。
これが鉄則です。
この「電子消費者契約法」以外にも、情報通信関係では様々な法律があります。
それらの法律知識を使い、身近な街の法律家として活躍できる、行政書士

そして、その行政書士になるための試験の受験申込期間が、まさに今です。
今年受験される方は、早めに申込みを

それでは、また次回も身近な法律についてお話したいと思います。





。 どこでもパソコン同様に



も続きますが、晴天
であれば過ごしやすい暖かさの季節ですね。











