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【名古屋校】なるほど法律!G「ワンクリック詐欺にあっても落ち着いて!」≪その弐≫ [2011年08月13日(土) 09:30 ]
こんにちは、TAC名古屋校の法律系講師の JUN です。
明日から待ちに待ったお盆休みですが、家族と友人にすべて予定を埋められてしまい、忙しい休暇が始まります

前回は、ネット上で確認画面を経ていないのにいきなり契約を締結させられてしまっても、「電子消費者契約法」という法律の規定により、原則として「私は契約を締結していない。この契約は無効だ」と主張できるというお話をしました。
ですから、ワンクリック詐欺にあっても、契約の無効を主張すれば良いわけです
ただ、それよりも大切なことがあります。それは、個人情報を教えないことです

相手方(事業者)は、「契約を解除したければ、メールアドレスを教えろ」とか「連絡先を教えろ」と言ってくるでしょう。ここで、それらを教えてしまっては相手の思うツボです。
もし教えてしまうと、それ以降は、「家族に知られたくなければ解約金を払え」などと要求がエスカレートする可能性があります。

だからこそ、個人情報は教えない。
これが鉄則です。

この「電子消費者契約法」以外にも、情報通信関係では様々な法律があります。
それらの法律知識を使い、身近な街の法律家として活躍できる、行政書士
そして、その行政書士になるための試験の受験申込期間が、まさに今です。
今年受験される方は、早めに申込みを

それでは、また次回も身近な法律についてお話したいと思います。

【名古屋校】なるほど法律!F「ワンクリック詐欺にあっても落ち着いて!」≪その壱≫ [2011年07月30日(土) 09:30 ]
こんにちは、TAC名古屋校の法律系講師の JUN です。

最近、携帯電話をスマートフォンに換えました。 どこでもパソコン同様にインターネットを利用できるため、毎日慣れない手つきながらも、ネットサーフィンを楽しんでいます

ネットサーフィンで色々なことを検索していると、場合によっては様々なトラブルに巻き込まれることがあります。
少し前まで多かった相談が、『ワンクリック詐欺』についてです。

インターネットでいろんなサイトを見て、リンクを繰り返していたら、リンク先でいきなり会員登録をされてしまったとか、ある商品の紹介するサイトで写真をクリックしたら、その商品を購入したことと扱われたなどです

そもそも民法95条では、「登録する気は無かった」「買う気は無かった」というような『錯誤』をした表意者(簡単にいうと「勘違いしてしまった者」)は、契約などの法律行為が無効であることを主張できるとしています。
ただし、表意者(勘違いしてしまった者)に重過失(重大な不注意)があれば、無効を主張できない、とも規定しています。
つまり、ネット上で事業者側から「おたくには重過失がある」と言われれば、この重過失の有無をめぐって紛争がなかなか決着しないことがあります。

そこで、「電子消費者契約法」という法律があります
この法律により、事業者側が契約を結ぶ前に「買う意思がありますか?」などのように事前に確認措置を講じなかった場合には、たとえ表意者に重大な過失があっても表意者は錯誤無効を主張できる、ことになります

したがって、ネット上で契約を結ぶ前にこのような確認画面が再三表示されるのは、こういった規定があるからです。では、この場合に注意すべきことは何か…

この続きは、また次回お話したいと思います。
ちなみに、「電子消費者契約法」は、行政書士講座の「一般知識」で学習できます。
【名古屋校】なるほど法律!E「嘘をついても有効?」 [2011年06月18日(土) 09:30 ]
こんにちは、TAC名古屋校の法律系講師のJUN です
突然ですが、皆さんは冗談を言ったことはありますか

「当たり前だ」と答える人がほとんどだと思いますが、その嘘や冗談を言って契約(契約)をした場合、それが有効無効かを真剣に考えたことがある人は少ないのではないでしょうか

たとえば、Aさんが時計を持っています。そこで、Aさんは、Bさんに「この時計を売ってあげるよ」と言い、Bさんがその話に乗りました。しかし、Aさんは、冗談で「売る」と言った場合、この契約は有効となるのでしょうか?

答えは、原則として有効です

嘘や冗談を言っても原則として有効です。
なぜなら、Bさんは、その時計を買った気でいます。それが実は買えていない(契約が無効)となると、Bさんは困ります。そこで、Bさんの利益取引の安全を考えると、たとえ冗談で「売る」と言っても契約は有効と扱われることになるのです。

ただ、冗談を言っても、それがすべて有効となってしまったら、普段から嘘や冗談を言えなくなってしまいますよね?
そこで、民法では、相手方(今回はBさん)が、Aさんの「売ります」という意思表示が嘘や冗談だと知っている場合(悪意)や気付ける場合(善意有過失)には、例外として契約を無効としています。
そんな場合にまで、Bさんを保護する必要はないと考えるからです。

ちなみに、これら嘘や冗談のことを心裡留保(しんりりゅうほ)といいます。

当たり前ですが、あまり嘘をつくことは良くないことですね。
それでは、また次回も身近な法律についてお話したいと思います。
【名古屋校】なるほど法律!D「仕事中の交通事故は誰の責任?」 [2011年06月04日(土) 09:30 ]
こんにちは、TAC名古屋校の法律系講師の JUN です。
梅雨に入り、天気の悪い日も続きますが、晴天であれば過ごしやすい暖かさの季節ですね。

今回は、タイトルにある「不法行為」についてお話したいと思います。
「不法行為」とは、簡単に言うと「不注意によって他人に損害を加えること」です(民法709条)。

暖かい日差しの中、Aが車を運転中、居眠り運転でBを轢いてしまったとしましょう。
この場合、AはBに対して不法行為を行ったことになります。
したがって、被害者であるBは、加害者であるAに対して損害(ex.治療費など)を賠償請求することができます

しかし、Aに賠償する資力がないときには、Bは、満足な弁済を受けることができず、困ってしまうことがあります
そこで、民法715条は、仕事中(条文上、「事業の執行について」という)の事故で生じた損害については、原則として使用者(ex.雇主)も賠償責任を負う、と規定しています

これを使用者責任といいます

つまり、上記の例で言えば、加害者AがC社の従業員であれば、被害者Bは、AだけでなくC社(使用者)に対しても損害賠償を請求することができます

なぜかというと「C社は、普段Aを雇うことにより利益を上げているのだから、こういうリスクも負いなさい」と考えているからです。

これにより被害者の保護が図られているわけです


梅雨時は雨により視界が悪い日も多いですが、仕事中か否かを問わず、運転には十分気を付けましょう
それでは、また次回も身近な法律についてお話したいと思います。
【名古屋校】なるほど法律!C「子供も大人扱い?」 [2011年05月21日(土) 09:00 ]
こんにちは、TAC名古屋校の法律系講師のJUN です
新緑の美しいこの季節、私の知人の子が最近 19歳 で結婚しました 
自分が19歳の頃を思い出すと全く想像できないことなので驚きましたが、素晴らしいことですね

新婚生活を送るためにも、きっと色んな契約を締結することになるでしょう

ところで、未成年者(20歳未満)は、原則として1人で完全に有効な契約を結ぶことができないって知っていました?

民法には、制限行為能力者制度というものがあります。
これは、年齢や精神上の障害を理由に判断能力が不十分であったり、無かったりする人には保護者を付けて保護しようという制度です。
未成年者は、その制限行為能力者の1つにあたり、保護者(親権者など)が付きます。
そして、未成年者自身で契約を締結するためには、保護者の同意が必要となります。
その同意を得ずに、未成年者が勝手に契約を締結してしまった場合、保護者はその契約を取り消すことができます

それでは、タイトルにあるとおり、未成年者が「大人扱い」を受けることがあるのか

あります。それは、婚姻(結婚のこと)をした場合です。

未成年者は、婚姻をすると民法といった私法上で大人扱いを受けます。
これを「成年擬制」といいます。
簡単に言えば、結婚した未成年者は、もう親の同意なしに1人で完全に有効な契約を結ぶことができるということです。

もちろん、大人扱いを受けるのは民法上のハナシであって、いくら結婚しても未成年者のうちに飲酒喫煙はできませんよ

それでは、また次回も身近な法律についてお話したいと思います。
【名古屋校】なるほど法律!B「他人の土地も俺のもの!」 [2011年05月08日(日) 09:30 ]
こんにちは、TAC名古屋校の法律系講師のJUN です
私の天敵であるヒノキの花粉も、そろそろ飛散が終わりそうな時期ですね。いかがお過ごしでしょうか?

突然ですが、皆さん、「時効」ってご存知ですか
おそらく、多くの方は、刑事事件における時効(公訴時効)は知っていると思いますが、私人間においても「時効」という制度があるんです。

私人間というのは、私と皆さんの関係です。
この関係で適用する法律のことを私法といいます。一番有名なものは、民法ですね
その民法では、「時効」について、2種類を規定しています。
まず、タイトルに挙げた、「他人の土地(財産・権利)を自分のものにできてしまう」という取得時効があります。もう一つは、自分の権利を一定期間行使しなければ消滅してしまうという消滅時効があります。

今日は、土地の所有権の取得時効についてお話したいと思います
まず、他人の土地を「所有の意思」をもって「占有」します。「占有」とは「事実上支配する」という意味です。「所有の意思」とは、簡単に言えば「自分のものとして」という意味です
また、この「占有」は、平穏暴力的ではなく)、かつ、公然コソコソしていない)としたものである必要があります。
そして、これらの占有を20年間継続すれば、他人の土地があなたの土地に
さらに、占有開始の状態が善意・無過失(他人の土地とは知らず、知らないことに不注意もない)の場合は、10年で時効が完成します。

ただ、このように10年ないし20年経過したら自動的に所有権が移るわけではなく、時効によって利益を受ける人が「時効の効果を使います」という意思表示(援用という)をする必要があります

もし、皆さんの所有地を誰かが勝手に使っていたら、要注意ですよ!急いで「時効の中断」をしましょう

この「民法」を学べるTACの資格講座は沢山ありますが、この時期おススメなのは「宅地建物取引主任者講座(いわゆる、宅建)」がおススメです。
それでは、また次回も身近な法律についてお話したいと思います。
【名古屋校】なるほど法律!A「枝は勝手に切るな!」 [2011年04月23日(土) 10:00 ]
こんにちは、TAC名古屋校の法律系講師の JUN です
重度(自称)の花粉症のため厳しい毎日ですが、皆さんはいかがでしょうか


今回は、隣地との関係で、隣地の竹木の「」と「」についてのお話をしたいと思います

仮に、皆さんが所有する土地と隣地の境界線付近に「竹木(簡単に言えば、木です)」が立っているとしましょう。
しかも、その隣地の木は、枝が盛んに伸び、根っこもしっかりしています

なんと、その木の が土地の境界線を越えて、皆さんの土地に入ってきました
さらに、根っこ も、境界線を越えて入ってきました

皆さんは、その「枝」や「根」を勝手に切っていいのでしょうか


答えは、≪「」は勝手に切ってはいけません 、「」は切っていいんです
これは、民法233条1項・2項に規定があります。

したがって、いくら隣地の木の枝が邪魔であっても、勝手に切除してはならず、隣人に「切ってください」と請求できるだけです。
これは、竹木の景観を重視して、竹木の所有者に植え替えの機会を与えるためです。

いくら隣地の木の枝から「花粉」が飛んできそうでも、その枝は勝手に切らないでくださいね


この「民法」を学べるTACの資格講座は沢山ありますが、この時期おススメなのは「司法書士講座」です。民法について、広く深く学ぶことができます。
他には、「宅地建物取引主任者講座(いわゆる、宅建)」もおススメです。

それでは、また次回も身近な法律についてお話したいと思います。
【名古屋校】なるほど法律!@「法律系資格」 [2011年04月09日(土) 16:47 ]
はじめまして、TAC名古屋校講師のJUNです
大名古屋ビルの地下1階にある「ラの壱」さんのもと味らーめんが大好物な法律系の講師です

これから、隔週で日常生活で使える法律知識などを書かせて頂こうかと思っています


初回となる今回は、法律系の資格のルーツについてお話ししたいと思います。

TAC名古屋校では法律系の講座として、司法試験講座、弁理士講座、司法書士講座、行政書士講座、宅建講座などが開講されています。
会計系の印象の強いTACですが、法律系の講座についてもとても充実しています
また、労働法関係のスペシャリストとしての社会保険労務士講座も人気講座です

まず司法試験は、言わずと知れた「法曹三者」を目指す法律系最高峰の国家試験として有名ですね。

その法曹三者の1つである弁護士とそれ以外の法律家である司法書士や行政書士、社会保険労務士については、意外や意外、もともと1つの資格だったのです

遡ること、明治時代
当時の代書人という制度がありました

その代書人から、まず弁護士の前身である「代言人」が独立し、その後、大正時代に司法書士の前身である「司法代書人」と行政書士の前身である「一般代書人」に分かれました。

そして、昭和26年に行政書士制度が発足され、昭和43年に「社会保険労務士法」が制定され、行政書士から社労士業務が分けられました。

これらの資格に興味を持たれた方は、お気軽にTAC名古屋校で実施されている各種ガイダンスにお越しください。私が担当するガイダンスでお会いするかもしれませんね

それでは、次回以降は、身近な法律問題などをお話できればと思います

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